【小山で田畑を活用したい方】農地転用許可申請・届のご依頼なら行政書士KS事務所にお任せください/女性行政書士
事務所挨拶


当事務所のページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私たちは、許認可申請書類の作成に特化した行政書士事務所です。
農地転用の申請は、必要書類も多く、煩わしく感じることもあるかもしれません。
小山市のお客様の貴重なお時間を節約できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
サービス内容
現状のヒアリング

お客様の現状やご希望をお伺いいたします。
事前調査

事前調査により、農地転用の可能性を検討します。
小山市農業委員会との調整

行政との確認や事前協議を行うため、お客様の時間の節約が可能です。
サービス内容の詳細
サポート内容 | |
---|---|
現状のヒアリング | ○ |
事前調査 | ○ |
必要書類の作成・収集 | ○ |
申請書類の作成・提出 | ○ |
農業委員会との調整 | ○ |
許可書の受け取り | ○ |
料金表
料金表 | |
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3条許可 | 45,000円 |
3条届出 | 25,000円 |
4条許可 | 80,000円 |
4条届出 | 40,000円 |
5条許可 | 100,000円 |
5条届出 | 45,000円 |
メリット
手続きを全て任せられる
難しい農地転用許可でも、行政書士にお任せいただければ手続きをすべて対応いたします。
短い時間で転用できる
書類不備や段取りを誤ってしまうと、時間がかかってしまいます。
行政書士にお任せいただければ、時間短縮につながります。
専門家だから安心
申請書類業務に特化している我々行政書士にお任せいただければ、安心して日々の生活に集中していただけます。
農地転用とは
4条と5条の違い
4条・・・自分の農地を自分で農地以外に転用すること。
5条・・・所有者以外の者(買主や借主)が、農地以外に転用すること。
許可と届け出の違い
許可・・・市街化区域外の転用
届出・・・市街化区域内の転用
お問い合わせ
TEL
070-8536-2092
(土日祝日可)10:00~18:00
kamemizu-law@outlook.jp
お申し込みの流れ
1
ご相談
2
お打ち合わせ
対面をご希望の場合は、お伺いします。(一部地域を除く)
3
お見積り・ご提案
4
ご契約
5
業務完了
6
最終報告